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.以上12,000 MM2Hプログラムに参加している
 
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財務条件

申請者はこのプログラムでのマレーシア生活を送ることが経済的に可能であるこ
とが前提です。

申請に際して:

11) 50歳未満の申請者は500,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000
リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。

2) 50歳以上の申請者は350,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000
リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です
。引退された方は政府の承認のある年金基金より一月10,000リンギ以上の年金収
入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。(*註1)

[財務的証拠とは現金、預金、債券、有価証券、不動産又はその他の資産の形態であるこ
とが認められます。]

3) (マレーシアで)1,000,000リンギ以上の不動産を購入した新規申請者
は、承認により低い金額の定期預金を積むことを許されます。

(*註1)<訳者註>年金が10,000リンギ未満の年金者でも流動資産350,000
リンギを満足すれば申請は受理さ

れます。年金10,000リンギ以上の場合は承認時の定期預金RM150,000
を免除されます。


 

承認に際して

マレーシア移民局から「条件付き承認書」を入手した承認者は下記の財務的基準を充たす
事が必要です。

承認の際: 50歳未満

 

* 300,000リンギの定期預金勘定を開設する。

* 一年を経過したら150,000リンギまでを、家屋の購入、マレーシアでの子女の
教育、医療費用などの認められた支出の為に引き出すことができます。

* 150,000リンギ以上の残額を、2年目以降このプログラムによりマレーシ
アに居住期間中維持せねばなりません。

* マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、その不動
産に対する支払いが完了し、譲渡証書(Grant)や土地権利証書(Land Title
)などの権利書が発行されている事を条件として、基本的な定期預金150,000リンギの
規定を充たすことができます。この金額はMM2HPの参加を停止するまで引き下ろす事は
できません。

 

承認の際:50歳以上

 

* 下記のいずれかを選ぶことができます。
 - 150,000リンギの定期預金を開設。又は
 - 政府で承認された年金基金からの(一月)10,000リンギの証拠を提示する

* 一年を経過したら定期預金で基準をクリアした人は50,000リンギまでを、家屋の
購入、マレーシアでの子女の教育、医療費用などの認められた支出の為に引き出す
ことができます。

* 100,000リンギ以上の残額を、2年目以降このプログラムによりマレーシアに居住
期間中維持せねばなりません。

*  マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、基本的な
定期預金100,000リンギで必要を充たすことができます。この金額はMM2HPの
参加を停止するまで引き下ろす事はできません。

マレーシアで1,000,000リンギ以上の不動産を購入、保有した参加者は、その不動産
に対する支払いが完了し、譲渡証書(Grant)や土地権利証書(Land Title)など
の権利書が発行されている事を条件として、基本的な定期預金100,000リンギの規定を
充たすことができます。この金額はMM2HPの参加を停止するまで引き下ろす事はできま
せん。


 
 

医療診断書

* すべての申請者と扶養家族はマレーシアのいずれかの私立病院または登録され
た診療所の健康診断書を提出する必要があります。

 
 

医療保険

* 承認された申請者と扶養家族は、保険会社を問わず、マレーシアで保険適用がある
有効な医療保険証を持っていることが必要です。しかし年齢や体の状態により医療
保険を掛けることが困難な参加者の場合は免除されることがあります。

 
 

セキュリティ-ボンド
(本人申請のみ)

* 本人申請をする人はセキュリティーボンドの条件を満足する必要があります。一人
当たりのパーソナルボンドの金額は国籍によって200リンギから2000リンギ
と異なるので参照してください。

 
 
パーソナルボンド
(エージェント経由の申請)

* 免許を受けたエージェント会社はMM2Hプログラムで承認された顧客についてパ
ーソナルボンドを提出することを必要とします。

 
 
発表
マレーシアマイセカン
ドホームセンターから
の最新の発表MM2H
 
2009年1月9日より有効。外国人は
第3者を経由せず直接MM2Hプログラ
ム参加の申請をすることができます。または
従来どおりマレーシア観光省によって
免許を受けたMM2Hエージェントのサ
ービスを利用することもできます。
..詳細を読む
 
2009年の入国管理環状第6号に沿って、
以下の改善がマレーシアマイセカンドホー
ム( MM2H )プログラムは、 2009年2
月13日から有効とされている
..詳細を読む
 
BUSINESS SET UP
企業や個人事業を設定したりする方
法について同社は、ワンストップセ
ンターSMIDECでの無料相談サー
ビスを受けることができます。
..詳細を読む
 
インセンティブ
マレーシアマイセカンドホー
ムプログラムの参加者はさま
ざまな優遇措置とは、マレー
シアでの滞在をより快適で楽しい
ものにすることに提供されています.
 
住宅の購入
車の購入/輸入
家庭内のお手伝い
教育
税金
事業と投資
パートタイム就労
 
MALAYSIAN MISIONS OVERSEAS
List of Malaysian Missions overseas:  
High Commission of Malaysia, London
Embassy of Malaysia, Tokyo
Embassy of Malaysia, Seoul
Embassy of Malaysia, Beijing
Malaysian Friendship and Trade Centre, Taipei
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